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不動産売却にかかる費用

一戸建てや土地、マンションなどの不動産を売却するときには、どんな費用がどの程度かかるのか事前に把握しておくことが大切です。
この項目では売却の際にかかる費用について詳しく説明していきます。
売却にかかる主な費用は以下の6つとなります。

  • 1. 仲介手数料
  • 2. 印紙税(売買契約書に貼る収入印紙)
  • 3. 登記費用(抵当権の抹消等がある場合)
  • 4. 譲渡所得税(売却に伴い利益が生じた場合に発生する税金)
  • 5. その他必要に応じて発生する費用(測量費、解体費など)
  • 6. 引越し費用

仲介手数料

仲介で不動産を売却する場合に発生するのが仲介手数料です。支払いは売却が成立したときに成功報酬として支払います。では仲介手数料はどのくらいかかるのでしょうか。
不動産売却にかかる仲介手数料は、以下表のように国土交通大臣によって上限金額が定められています。なお、仲介手数料には消費税もかかります。

取引価格を3段階に区分し、以下の計算方法によって出た額の合計
仲介手数料の計算方法 ~200万円以下 200万円超~400万円以下 400万円超
取引価格の5% + 消費税 取引価格の4% + 消費税 取引価格の3% + 消費税

印紙税(売買契約書に貼る収入印紙)※売買価格によって異なります

売買契約書には印紙税がかかります。定められた金額の印紙を売買契約書に貼り、消印(印鑑などによる割印のこと)することによって納税したとみなされます。
売買契約書は売主様保管用と買主様保管用の2通作成するので、2通分の印紙が必要となります。売主様と買主様で1通分ずつ負担するのが通常ですので、確認しておきましょう。※仲介会社と締結する媒介契約書に印紙税はかかりません。

登記費用
(抵当権の抹消等がある場合)

不動産を売却する時は、所有権を買主様に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、この登記費用は買主様が負担します。売主様が負担する登記費用は、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。

譲渡所得税(売却に伴い利益が生じた場合に発生する税金)

譲渡所得税とは不動産を売却した際に利益が出た時に発生する税金で、「所得税」と「住民税」の総称です。譲渡所得は、単に「売却価格」ではなく、不動産を買った時の価格や諸費用、売却に伴う諸費用を売却価格から差し引いたものが譲渡所得となります。具体的には以下の計算式で求めます。※税率は短期所有、長期所有により異なりますが、3000万円の特別控除が利用できる場合があります。

譲渡所得の計算式

譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
計算式の「収入金額」とは売却金額、「取得費」は買った時の金額と諸費用の合計、「譲渡費用」は売った時の諸費用のことです。取得費と譲渡費用は具体的に以下のような費用のことを指します。

【取得費】
土地・建物の購入代金や建築代金
購入時の税金(印紙税、登録免許税など)
仲介手数料
測量費、整地費など

【譲渡費用】
仲介手数料
印紙税
借家人に支払った立退料
建物解体費など

ただし、建物は築年数の経過により価値が減少していくので、それに応じた減価償却費を 取得費の合計額から差し引くことになります。

その他必要に応じて発生する費用
(測量費、解体費など)

売却時には、必要に応じて以下のような費用がかかることもあります。金額は一律では ありませんが、一般的な目安額を示しておきます。

廃棄物の処分費・・・10~50万円程度
敷地の測量費・・・50~80万円程度
建物の解体費・・・100~300万円程度
ハウスクリーニング費・・・5~15万円程度

上記の費用は不動産仲介会社に依頼すれば、概算費用と専門会社を教えてくれるので、一度聞いてみるものいいと思います。 あるいは自分で探した方が安く済むケースもあるかもしれませんので、調べてみましょう。ただし、解体業者を比較するときは見積額だけではなく、作業内容などについても確認を行いましょう。また近隣へ迷惑がかかることもありますので、配慮を忘れないようにしましょう。

引越し費用

引越し費用はネットを活用し、数社に見積もりをとってみましょう。 なお、買い替えの場合は、旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要となる場合があります。その時は「旧居から仮住まい」と「仮住まいから新居」の2回分の引越し費用がかかるので注意しましょう。